画像:宿泊約款

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  2. 宿泊約款

  • 1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) お客様名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

  • 1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次 いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
  • 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

  • 当ホテルは、宿泊しようとされる方に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6) 宿泊しようとされる方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    • (7) 宿泊しようとされる方が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき(宿泊しようとされる方が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (8) 宿泊しようとされる方が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (10) その他、都道府県条例の規定する場合に該当するとき。

  • 宿泊しようとされる方は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

  • お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解約することができます。
  • 2 当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。
  • 3 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1) お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊されるお客様が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (8) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
    • (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

  • 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

  • お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 お客様が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

  • お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時より翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 15時までは、1時間1,000円(税別)
    • (2) 15時以降は、室料金の全額

  • お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
      • イ 門限・正面玄関 24時
        ※24時以降はお部屋のカードキーにて解錠出来ます。
      • ロ フロント 24時間
    • (2) 飲食等サービス時間
      • ご朝食 6:30~9:30(最終入場9:00)
  • 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

  • お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2 当ホテルは、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

  • 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

  • 当ホテルは、10万円以上の現金又は時価10万円相当以上の物品はお預かりできません。
  • 2 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 3 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

  • お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2 お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3箇月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
  • 3 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

  • お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則とし毎日行います。
  • 2 お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
  • 3 前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。

  • 当ホテル内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
  • 2 コンピューター通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。

  • お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 2 地震・台風等の天災その他の不可抗力によって、駐車中の車に損害が生じた場合、当ホテルは修理代金、代替交通手段利用代金、その他当該不可抗力により生じたあらゆる損害について責任を負いません。
  • 3 前2項の規定は、当ホテル敷地内の駐車場ならびに、当ホテルが他の駐車場を紹介した場合、紹介先の駐車場においても適用されます。

  • お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 当ホテルとお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当ホテルの所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

制定日 2023年7月20日

改定日 2024年2月1日

お客様が支払うべき総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料)
追加料金 ② 飲食料または追加飲食料
③ その他の利用料金
税 金 イ.消 費 税
ロ.特別地方消費税

備考

基本宿泊料は客室内、フロントに掲示する料金表によります。

不泊 当日 前日 9日前 20日前
9名まで 100% 80% 20%
10名まで~49名まで 100% 100% 50% 20%
50名以上 100% 100% 80% 50% 20%
※ 横にスワイプしてご覧いただけます。

備考

  • 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

ホテルでは、お客様に安全でかつ快適なご滞在をいただくため、宿泊約款第10条の定めに基づき
下記の規則をお守りいただくことになっております。

この規則をお守りいただけない時には、宿泊約款第7条によりご宿泊のご継続をおことわりさせていただきます。

  • (1)  客室をご宿泊以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
  • (2)  宿泊登録者以外の方のご宿泊は、堅くお断りいたします。
  • (3)  部屋にご到着なさいましたら、非常口の位置、避難経路のご確認をお願いいたします。
  • (4)  火災になりやすい場所(特にベッドの上)での喫煙はなさらないで下さい。
  • (5)  客室内に暖房用、炊事用などの火器およびアイロンなどを持ち込みご使用にならないで下さい。
  • (6)  ご滞在中、お部屋から出られる際は、客室鍵を必ず、お持ちになり、施錠をご確認下さい。
  • (7)  ご在室中およびご就寝のときは、ドアの内鍵とドア・チェーンを必ずかけて下さい。
  • (8)  来訪者があったときは、ドア・チェーンをかけたままドアを開けるか、ドア・スコープでご確認下さい。不審者と思われる場合はフロント(内線5)まで、ご連絡下さい。
  • (9)  ご訪問者と客室内でのご面会は、ご遠慮下さい。
  • (10) 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないで下さい。
  • (11) 館内および客室内の備品を所定の場所からみだりに、移動なさらないで下さい。
  • (12) 館内および客室内の現状をホテルの許可なく変更するような加工はなさらないで下さい。
  • (13) 館内に次のようなものをお持込みにならないで下さい。
    • イ 愛玩の動物、鳥類等(但し、盲導犬は除く)
    • ロ 悪臭を発するもの
    • ハ 常識的な量をこえる物品
    • ニ 許可証のない銃砲、刀剣類
    • ホ 発火又は引火しやすい火薬、揮発油、油類等
  • (14) 館内および客室内で高声、放歌および喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をおよぼしたりしないで下さい。
  • (15) 館内および客室内でとばくや公序良俗に反する行為をなさらないで下さい。
  • (16) 館内および客室内で許可なくして他のお客様に広告物の配布や物品の販売などをなさらないで下さい。
  • (17) ホテルの外観をそこなうような品物を窓側に置いたり掛けたりしないで下さい。
  • (18) ホテル外からの飲食物の出前をとらないで下さい。
  • (19) 窓の施錠を操作して開放しないで下さい。
  • (20) お子様には充分気をお配り下さい。
  • (21) 外線電話はご利用いただけません。
    客室間の通話は、お部屋番号をダイヤルして下さい。
  • (22) 宿泊客が心神耗弱、薬品等による自己喪失など宿泊しようとされる方の安全確保が困難であったり、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときご利用をお断りします。
  • (23) 現金、貴重品等は、フロント会計の金庫へお預け下さい。室内における紛失、盗難等につきましてはホテルは責任を負いかねる場合もあります。
  • (23) 禁煙室およびホテルが定める所定の喫煙場所以外での喫煙行為(電子タバコ、加熱式タバコを含む)を行わないで下さい。